教師の副業はだめなのか?こっそりやってもバレる?
教師は公務員だから給料は恵まれていると思われがちですが、
大量の残業で割に合わないと感じる方も多いと思います。
仮に月に100時間の残業をやっても、残業代はほとんど出ないので、本当に嫌になっちゃいますね。
そこで、少ない時間でも空いた時間で副業を考えている方もいると思います。
そこでこの記事では、教師の副業はだめなのか、こっそりやってもバレるのかをまとめてみたいと思います。
結論から言うと、
教師の副業は地方公務員38条で禁止されています。
ただし、任命権者の許可を得ればできる副業もあるようです。
任命権者とは所属する自治体の教育長です。
また許可次第でできる副業は、自治体によっても微妙に異なります。
農業や住職など、家業の一環として行うものについては、許可があればできるそうです。
許可なしでやった場合は、たとえ利益が発生していなくても処罰されます。(実際に何年か前にありました)
また東京都では、学校法人やその他の教育団体で役員や非常勤講師になることも認められています。
しかし、これらの副業はそう簡単に始められるものではありません。
手軽に始められるようなアルバイトなどは、完全に禁止されているので、申請書を出したとしても却下されるでしょう。
こっそりやってバレたら確実に処罰されます。
じゃあ、教師以外で収入を得ることはできないということになりますが、
唯一、資産運用は可能とされています。
実際に許可を出した事例が見つからなかったので、なんとも言えませんが、こっそりやっている教師はたくさんいるみたいです。
資産運用と言うと、
株式投資、FX、一定規模以下の不動産投資などが該当します。
資産運用と副業は全くの別物として定義されているので、
教師=副業してはいけない、には当てはまりません。
スポンサーリンク
では副収入を得るために、株やFXで利益が発生した場合はどうなるのでしょうか。
1月から12月末までに発生した利益は、翌年の3月までに確定申告と所得税の支払いをしなければいけません。
所得税は学校にバレることはありませんが、
注意しなければいけないのは住民税です。
住民税は前年の所得をもとに算出されるため、この額が増えていると、
事務手続きのときに指摘されてしまいます。
それを防ぐためには、
確定申告書の住民税の蘭にある「自分で納付(個人で納付)」にチェックすれば大丈夫です。
チェックしないと、副収入で得た所得と、教師としての給料が合算されて、
学校に通知されてしまいます。
教師の副業には、何かと制約が多いですが、
実際に行う場合はしっかりと調べて、
絶対に間違いがないように行ってください。